セッション 42 マナマの世界遺産のCOMユネスコ委員会, バーレーン, 2018

特徴

セッション中講堂 42 どのように世界遺産委員会 2018 マナマ, バーレーン.

セッション中講堂 42 どのように世界遺産委員会 2018 マナマ, バーレーン.

遺産パナマの友人:

私たちは、世界遺産委員会のセッションを伴います 2018!

世界遺産委員会は、マナマの街で今年を満たしています, バーレーン, ザ 24 de junio al 4 7月. セッションの議長を務めました 42 COM ミズ. Sheikhaハヤラシッドアル・カリファ. 就任式は、ユネスコの局長が出席しました, オードリーAzoulay, そして文化局長, エルネスト・オットーネ・ラミレス. その活動, 委員会は、保全の状況を検討します (SOC, 英語での略語) の 157 サイト.

委員会は、危険で世界遺産の一覧からサイトを追加または削除に決定します (レッドリスト), そして権威ある世界遺産のリストに新しいサイトの包含または拒否を決定.

NOTE: 世界遺産委員会が要求している間、更新ステータスはパナマの保全を報告します “コイバ国立公園と海洋保護のその特区” と “パナマのカリブ海沿岸の要塞群: ポルトベロとサン·ロレンソ”, これらのプロパティの[レポートの保存状態は、リスト上の本会議で議論されるべきではありません, しかし、彼らは議論せずに承認されるように分類されます. これは、セッション中に変更されることがあり 42 COM, 2018.

これは、セッションの公式サイトです 42 バーレーン王国の政府によるComの世界遺産委員会: http://42whcbahrain2018.bh, あなたは、イベントの場所の詳細や関連イベントを見ることができる場所, フォーラムのヤング・プロフェッショナルの世界遺産として, または管理者フォーラムの世界遺産.

私たちは、マナマの世界遺産委員会の年次セッションのライブ討論に従うことができます, バーレーンボタンリンク:

[ボタンリンク=”HTTP://wc.unesco.org/en/sessions/42com/” 色=”ティール” newwindow=”はい”]マナマの世界遺産委員会のセッション, バーレーン, 2018[/ボタン]

送信時の同時通訳で利用可能な言語は英語です, フランス語, そして、アラビア語. “床” それは翻訳せずに送信を指します, 任意の言語がスピーカーで聞くことができますどこの部屋に向けられています.

時間バーレーン: AST (アラビア標準時) UTC / GMT +3 時間. 息子 8 パナマときよりも多くの時間.

カレンダー: こちらをクリックして 以下のための暫定的なタイムテーブル (PDF).

セッションでパナマ 42 COM世界遺産委員会

セッションで 42 COM 5つのプロパティの2は、世界遺産リストに登録されたパナマ対処されることになります: “コイバ国立公園と海洋保護のその特区”; と “パナマのカリブ海沿岸の要塞群: ポルトベロとサン·ロレンソ”.

コイバ国立公園と海洋保護のその特区:

それは、世界遺産のリストにあるに刻まれました 2005. それは偉大な自然の美しさの場所であります. 世界遺産のリストに、私たちはその優れた普遍的価値について、この概要を読むことができます:

“コイバ国立公園, パナマの南西沖にあります, チリキ湾の, コイバ島と他を保護 38 島と小さな島々, だけでなく、周囲の海域. 冷たい風やエルニーニョ現象に対する保護, コイバ島の熱帯雨林は、新しい種の形成の場所であります, その哺乳類の多くの固有性の高いレベルによって証明されるように, 鳥や植物. このようオウギワシなど、いくつかの絶滅危惧種のための最後の避難所, このサイトでは、科学研究と遠洋魚や海洋哺乳類のトランジットと生存のための熱帯東太平洋への鍵生態リンクのための優れた自然の実験室です。” (ソース: ユネスコ)

で 2017, そのを通じて世界遺産委員会 決定 41 COM 7B.17 力の開発に引き続き禁止する法律を確保するコイバ島から野生の牛の除去及び改正の導入で、締約国による進展を歓迎 (別にエコツーリズムや科学研究のための低インパクトインフラストラクチャから). 同様に, 委員会は、対策が基金コイバを運用可能にするとの情報が半ばまでに完了することが期待されていることに注意しました 2017 この期限を満たすためにパナマ政府に促しました.

同じ決定で, 委員会は、2月1日まで、世界遺産センターに提出コイバに保全レポートの状態を提出するパナマ政府に要求しました 2018 以下の点を解決し、適用します:

  • 終了前に 1 2月 2018 公共利用計画の開発 (PUP) コイバ国立公園と海洋保護のその特区のためとIUCNによるレビューのために世界遺産センターに提出, 財産の保全の状態に更新されたレポートの一部として、; このPUPは明らかに島への訪問者の経験を向上させます 既存のインフラストラクチャの占有スペースを拡大することなく、, バイオセキュリティ計画を確立し、開発.
  • 優先事項として漁業の管理と制御に関する委員会の要求の実装を実装, その理由に、彼は懸念してIUCNの反応性監視ミッションの結論を見ています 2016, 財産の土地の部品がよく保存されるように表示され、徐々に以前に識別された脅威を断るものの、その, その海洋コンポーネントの管理が重要な課題に直面し続けて, いくつかの重要な海洋値について報告が減少すると, そしてほとんど進展とともに報告.
  • IUCNの使命のすべての勧告の完全実施に関する報告書 2014 と 2016;
  • 海洋保護の特区案の規制を見直し (SZMP) 産業釣りなどの活動がプロパティ内許可されていないことを保証するために、, そして、IUCNによるレビューのために世界遺産センターにSZMP案改訂規則を提出します. この理由は、問題のドラフトは以下のようになり活動の種類に関する規定が含まれていることを大きな懸念を観察します プロパティの世界遺産の状態と互換性がありません, 特に前述の産業釣り;

これらの要求なし, 持続不可能な漁業の財産を保護するのに実質的な進展の非存在下で, 世界遺産委員会は、上のプロパティの可能な碑文を考えます 危険の世界遺産一覧.

保全状況 (SOC) コイバ島と 決定書草案 42 COM 7B.87 することができ ここで. SOCは、ページ上の決定案と一緒に見ることができます 179-182 ザ PDFドキュメント, ここで.

この解析ではと 決定書草案 42 COM 7B.87 それは、次の, 必要な条件を満たすだけで検証検討.

これは、きちんとした決議案であり​​ます, そのため、私たちは翻訳をここに再現します 非公式:

決定書草案 42 COM 7B.87


世界遺産委員会,

  1. 考慮した WHC / 18 / 42.COM / 7B,
  2. リコール la Decisión 41 COM 7B.17, その第41回のセッションで採択 (クラコビア, 2017),
  3. 歓迎 コイバ島から野生の牛の除去に締約国によってなさ続け進展, と solicita 締約国は、島で野生の牛の成功の長期的な除去を確認するための監視プログラムを確立します;
  4. 重大な懸念と注意事項 公共利用計画 (PUP) これは、既存のインフラの拡充と顕著な普遍的価値の可能性負の影響を与えます (VIEW) プロパティには、適切に計画を策定する際に考慮されておらず、, 故に, 衝動 締約国に :
    A) PUPが完了するまで実行を中断し、プロパティVUEにその規定の可能性負の影響の評価を提出します, 厳密な科学的データに基づいて、, 前 1 12月 2019 IUCNによる検討のため世界遺産センター,
    B) 彼らは環境影響評価を開発していることを確認してください (EIA) 空港インフラプロジェクトのために, アドバイスに沿って世界遺産IUCN環境アセスメントの点に注意してください。, そして前に提出されました 1 12月 2019 プロジェクトの作業を開始する前に、IUCNセンターによる審査のために世界遺産センター,
    C言語) 観光に関連した将来の計画やプログラムの開発を知らせるために財産上の観光の影響を監視するための包括的なプログラムを確立します;
  5. また、ノート 海洋保護の特区のために改訂された漁業規制の (SZMP) 財産, しかし また、重大な懸念を指摘 これらの規制は長期保存VUE性を確保する方法を不明です, と 衝動 締約国に:
    A) 明確なテイクゾーンと重要な領域の季節クロージャを確立しないための委員会からの以前の要求に沿ったSZMPするためのさらなる審査規制, 彼らはコイバ国立公園のための既存の規制と一致していることを確認し、プロパティVUEの保全を確保するために、,
    B) プロパティを通じて漁業規制の効果的な実施のために適切なリソースの提供を確認してください,
    C言語) プロパティの海洋成分内規制の確立と実施との進捗を評価するための監視システムを確立します, 反応性の監視任務によって推奨されているように 2014 と 2016;
  6. Recuerda ミッションの結論 2016 そのプロパティ内の漁業管理に関する問題は、年末までに解決できない場合 2018 プロパティの海洋部分にVUEの長期保存が保証されるように, 対価は、中に危険で世界遺産のリストにプロパティの碑文に与えられるべきです 43 サインイン 2019;
  7. また、リクエスト 締約国は、世界遺産センターに提出します, 前 1 2月 2019, プロパティレポートの保全の状態に更新し、上記の実施, その第43回のセッションで、世界遺産委員会による検討のために 2019, 検討を視野に, 持続不可能な漁業の財産を保護するのに実質的な進展の非存在下で, 危険で世界遺産のリストのプロパティの可能碑文.

パナマのカリブ海沿岸の要塞群: ポルトベロとサン·ロレンソ:

それは、世界遺産のリストにあるに刻まれました 1980. これは、スペインの植民地時代の要塞に囲まれた湾であります, 彼らは偉大な富のパナマ地峡を横断する輸送を保護したら、その. 世界遺産のリストに、私たちはその優れた普遍的価値について、この概要を読むことができます:

“これらの強いパナマは、17と18世紀の軍事建築の偉大なプロトタイプであり、大西洋貿易への保護を提供します. XVIIとXVIIIの軍事建築の素晴らしい例, パナマのカリブ海沿岸の要塞これらは大西洋貿易を保護するためにスペインの王冠によって作成された防御的なシステムの一部でした。” (ソース: ユネスコ)

で 2017, そのを通じて世界遺産委員会 決定 41 COM 7B.17 彼はその脆弱な状態のために、この世界遺産に危険で世界遺産のリストに保持しました. 委員会は、財産の保全と管理を担当機関と協力し、省庁間の連携を強化する取り組みのコミットメントのニュースを歓迎しました, 彼は定期的な政府資金の不足に懸念を表明しました. 彼は資金の欠如は、緊急計画および計画是正措置の実施を危うくすることを言いました 2016-2019, 何でも, 結果, それは真剣に優れた普遍的価値に影響を与えることができます (VIEW) その存在を正当化するプロパティとその属性の, 真正性と完全性の条件を含みます. 上記に基づき, 委員会は、以下の点を解決するためにポルトベロとサン・ロレンソの要塞に保全レポートの状態を提出するパナマ政府に要求しました:

  • 継続的な戦略の完全な実施のために必要な政府予算の資金を確保, 作業計画とスケジュール 2016-2019 危険で世界遺産のリストからプロパティを除去するための保全の所望の状態を達成するために (DSOCR) 年 2019;
  • 保全を更新ステータスレポートを準備し、世界遺産センターに配信, 前 1 2月 2018, 世界遺産委員会のポルトベロとサン・ロレンソとsolcitudes実施の条件を詳述, その第42回のセッションで、それによる検討のために 2018.

その責任を負う機関を通じてパナマ文化研究所, そしてポルトベロとサン・ロレンソのPatronatoは、要求された報告書を送りました, それはユネスコのウェブサイト上で自由に利用可能です, ここで: パナマのカリブ海沿岸の要塞群パナマのレポートSOC: ポルトベロとサン·ロレンソ (PDFを公開).

ICOMOS, 世界遺産委員会の諮問機関, 彼はパナマが提供する文書やその他の情報源を分析しました. 保全状況 (SOC) ポルトベロとサン・ロレンソの要塞にICOMOSによって生成され、 決定書草案 42 COM 7A.10 することができ ここで. このSOCは、ページの草案に関する議論のための委員会の決定に調製することができます。 29-32 ザ 英語でのワーキングペーパー, PDF形式, ここで.

作業文書で 2018 と 決定書草案 42 COM 7A.10 委員会のために準備, これは、期間のポルトベロとサン・ロレンソで是正強みに設定されたタイムテーブルを満たすことの重要性を強調します 2016-2019; この圧力は、強みの物理的な劣化が主な原因であります, そして、環境圧力とその環境. ICOMOSは、委員会の諮問機関として推奨していますに相当する米州開発銀行からの融資を通じて資金を受け取るために、国立文化研究所のための機会を歓迎 45,000,000.00 USD, ローンは是正措置の全ての活動をカバーしていないことを指摘しながら、. また、同融資は、主要なインフラプロジェクトや観光施設の開発に資金を割り振ることに注意してください, 圧力とは、観光はこの遺産に影響を与える要因の一つであることを強調します.

それは危険で世界遺産のリストに刻まれるようになったからこそ脆弱性と完全性の損失と、この世界遺産のことにより、真正性のリスクの状況であります. ICOMOS分析は時間が是正措置のタイムテーブルを満たすために不足していることを示しているのはなぜ (危険リストやレッドリストの出力を達成するように設計); 積極米州開発銀行からの資金の機会を熟考が、 (BID), また、これらはそのカレンダーのすべての要件をカバーしていないことを指摘します. En la 決定書草案 42 COM 7A.10 それがためにIDBから資金を得る機会のために感謝の意を表明しました “パナマのカリブ海沿岸に要塞: ポルトベロとサン·ロレンソ”, これは、インフラや観光施設のための是正措置の遵守に大きな優先する緊急の必要性を強調します, そして危険で世界遺産のリストにプロパティを保持しています. この決定案で要求再度更新年次報告書の保全状況, それは2月1日まで、世界遺産センターに配信されます 2019.

その後, の非公式翻訳 決定書草案 42 COM 7A.10.

決定書草案: 42 COM 7A.10

世界遺産委員会,

  1. 考慮した WHC / 18 / 42.COM / 7A,
  2. リコール la Decisión 41 COM 7A.25, その第41回のセッションで採択 (クラコビア, 2017),
  3. Lamenta 是正措置の実施が原因資金の適切な配分の不足のために延期されました, プロパティが重要な属性とその傑出した普遍的価値を失うリスクがあるその結果として (VIEW);
  4. 歓迎 世界遺産の性質上の介入のための主要なコンポーネントを含む文化遺産の保全と管理のための米州開発銀行が提供する資金調達の機会;
  5. 注釈 是正措置プログラムの実施のために締約国が提案した修正されたスケジュールは、6月の終わりを確認していること 2019, そして、このプログラムは完全に実装されていることを確認するためにそれを促します, そのため、定義と緩衝地帯の保護に配慮し、総合的な管理計画を準備するには、貸します, 保全プログラムと持続可能な公共の使用のための計画に優先順位を付けるべきです;
  6. 頼みます 締約国は、世界遺産センターに提出します, 前 1 2月 2019, 諮問機関と財産の保全の状態に更新し、前の報告書の実装による検討のため確定経営計画, その第43回のセッションで、世界遺産委員会による検討のために 2019;
  7. Decide 要塞は、カリブ海パナマを保持します: ポルトベロ - サン·ロレンソ (パナマ) en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

パナマ·ビエホとパナマの歴史地区の遺跡:

パナマ政府は財産上のドキュメントを提供しなければなりません “パナマ·ビエホとパナマの歴史地区の遺跡” 12月に 2018 世界遺産センターの本部で (París, Francia). そのを通じて委員会によって要求された情報 意思決定第41号COM 7B.63, 諮問機関による評価のため, これは、デザインの復元プロジェクトを構成されてい ホテルカスコ・ビエホ古いクラブ連合, 一緒に 車両アクセスに関する研究, 廃棄物管理および他の関連する側面. 目的は、国際記念物遺跡会議からのアドバイスで世界遺産へのプロジェクトの影響を評価することです (ICOMOS) 開催中 43 どのように世界遺産委員会 2019.

NOTE: ザ “パナマ·ビエホとパナマの歴史地区の遺跡” まだの影響下で、 決定37COM 7B.100, 完了チンタコステラの道路インフラフェーズIIIを投影する反応, 特にその海洋高架橋, パナマの旧市街の間の障壁を作成するパナマの旧市街の半島を取り巻きます (歴史地区) そしてそのすぐ周囲. ザ 決定37COM 7B.100 チンタコステラフェーズIIIことを示しています (海上高架橋) “不可逆的にその幅の広い環境と歴史的な中心部の関係を修正”. 本, このサイトは危険に世界遺産のリストにアクセスすることはできません, その登録要件の一つは、世界遺産の普遍的価値への影響が可逆的であるということです. Por esta razón, 重要な制限の変更で、この世界遺産を変更するためのオプションです。, 拡張子が海洋高架橋の緩和などはそれにその傑出した普遍的価値の再評価の定義ができます. この目的のために世界遺産リストに新しい指名を提出しました 2019 セッションでの評価のための 43 COM世界遺産委員会. それは私たちに関係のセッションで議論されることはありません.

タラマンカレンジ·ラアミスタッド保護区/ラ·アミスタッド国立公園の埋蔵:

それは、世界遺産のリストにあるに刻まれました 1983 とに展開 1990. これは、両国が共有する自然遺産であります: コスタリカとパナマ. 世界遺産のリストに、私たちはその優れた普遍的価値について、この概要を読むことができます:

“年齢Cuaternaria-の氷河の痕跡を保持中米、このユニークなサイトの地理的位置は、北米と南米の動植物との間の接触を容易にしました. この領域の表面の大部分, 4つの異なる部族が住んで, これは、熱帯雨林で覆われています. サイトの保全は、コスタリカとパナマとの間の緊密な協力の対象です。”

私たちが知る限りでは, 文書には要求しません “タラマンカレンジ·ラアミスタッド保護区/ラ·アミスタッド国立公園の埋蔵” セッションのために 42 COM 2018.

はい、分析のための情報は、国際自然保護連合によって要求されました (IUCN) 2月1日に配信されます 2018, それは委員会で議論されることはありません. 情報, によって要求されました 決定 41 COM 7B.13, これは、戦略的環境アセスメントです (SEA, 英語での略語) 終了 2018 そして、環境PILE上の任意の新しい水力発電プロジェクトを承認しないパナマのコミットメントを持つプロパティに適用されます. SEAの結果は、パリの世界遺産センターに提出しなければなりません, IUCNによる分析のためフランス, 述べたように, 2月1日まで 2018.

で 2017 mediante la 決定 41 COM 7B.13, 世界遺産委員会は、次のように強調しました:

  • 締約国としてのコミットメントコサコスタリカとパナマ, 戦略的環境アセスメントの最終決定 (SEA) 全体のプロパティ 2018, 結果は、国際自然保護連合(IUCN)によって分析されるべきです;
  • SEAが使用可能になるまで、パナマは、プロパティの近くに新たな水力発電プロジェクトを承認していない締約国のコミットメント;
  • パナマの締約国によって提供される情報はChanguinolaのIIダムの建設のための契約がキャンセルされたことと、それが正式に必要な手続きの後に発効した後、さらに要求は、パナマの締約国は、この決定を確認します, この契約のキャンセルはChanguinolaのII水力発電プロジェクトの計画は絶対に放棄されることを意味するかどうかを明確にするために、;
  • 危険で世界遺産のリストに潜在的な碑文: 世界遺産委員会は、全財産の完了とSEAの適切な見直しの前に、新たな水力発電プロジェクトのいずれかの開発はその顕著な普遍的価値に危険を表すであろうことが示されました (VIEW) 段落に従い、 180 運用ガイドラインの危険にある世界遺産のリストに自分を含めるにつながります;
  • ダムチャンの活動の監視を継続するためにパナマをリクエスト 75 そして、Bonyic, その調査結果は、前述したSAEと累積影響評価において考慮されるべき, そして、緩和策の有効性を評価するために、これらの2つのプロジェクトのための長期的な監視プログラムを確立;
  • 世界遺産センターに提出するコスタリカとパナマの締約国へのお願い, 前 1 12月 2018, プロパティレポートの保全の状態に更新し、上記の実施, その第43回のセッションで、世界遺産委員会による検討のために 2019.

ダリエン国立公園:

私たちが知る限りでは, 文書には要求しません “ダリエン国立公園” セッションのために 42 COM 2018.

よろしく,

猫オソリオ, 博士.

世界遺産パナマ / パナマの世界遺産

世界遺産パナマ / パナマの世界遺産

アップデート: 三日目のセッション 42 COM (火曜日 26 6月)

それは予想通り, 決議案 42 COM 7A.10 “パナマのカリブ海沿岸に要塞: ポルトベロとサン·ロレンソ” それは、世界遺産委員会での議論なしに承認されました, なってきて 決定 42 COM 7A.10. 非公式に翻訳スペイン語全文はこのブログ上で, ここで.
ビデオセッション 42 ラテンアメリカ・カリブ海地域のための決定書草案の議論なしに承認時のCOM, ダウン, それは英語であります. 分を開始します 3:21:14.

アップデート: 五日目のセッション 42 COM (jueves 28 6月)

それは予想通り, 決議案 42 COM 7B.87 “コイバ国立公園と海洋保護その特区” それは、世界遺産委員会での議論なしに承認されました, なってきて 決定 42 COM 7B.87. 非公式に翻訳スペイン語全文はこのブログ上で, ここで.
ビデオセッション 42 ラテンアメリカ・カリブ海地域のための決定書草案の議論なしに承認時のCOM, ダウン, それは英語であります. 分を開始します 5:41:51.

ポルトベロとサン·ロレンソ, 決定書草案 39 COM 7A.46 para el año 2015 (非公式訳)

遺産パナマの友人:

Como mencioné en la entrada “39na Sesión del Comité del Patrimonio Mundial – 2015” de este blog, los documentos de trabajo de la Sesión 39 COM del Comité del Patrimonio Mundial se hallan en línea, y son documentos públicos de libre acceso, gracias a las políticas de UNESCO. Lastimosamente, solo pueden ser consultados en inglés y en francés, así que contribuyo como acostumbro, una traducción NO OFICIAL realizada por mí para ustedes:

Ítem 46 文書 WHC-14/38.COM/8E. パナマのカリブ海沿岸の要塞群: ポルトベロとサン·ロレンソ (Taducción NO OFICIAL).

(Dale click aquí para la versión original en inglés, en la página 91 a la 94)

Año de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial 1980

基準 (私)(四)

年(S) de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro 2012

Amenazas por las cuales la propiedad fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro

  • Estado frágil de la propiedad y degradación acelerada por factores ambientales, falta de mantenimiento y limitada planificación de conservación
  • Erosión
  • Falta de límites establecidos y de zona de amortiguamiento
  • Ausencia de un plan de gestión y conservación
  • Invasiones y presión urbana
  • Presiones del turismo (特にポルトベロで)
  • Legislación insuficiente para la preservación del patrimonio edificado y de regulaciones que combinen ambos elementos de la propiedad.

Estado deseado de Conservación para la remoción de la propiedad de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

Adoptado, véase http://whc.unesco.org/en/decisions/4763

Medidas correctivas, identificadas.

Adoptado, véase http://whc.unesco.org/en/decisions/4763

Marco temporal para la implementación de las medidas correctivas

Adoptado, véase http://whc.unesco.org/en/decisions/4763

Decisiones previas del Comité, véase página (web) http://whc.unesco.org/en/list/135/documents

Asistencia internacional

Solicitudes aprobadas: 4 (から 1980 - 1993)

Cantidad total aprobada: USD 76,800

Para detalles, véase página (web) http://whc.unesco.org/en/list/135/assistance

Fondos extra-presupuestarios UNESCO

N / A

Misiones de monitoreo previas

Noviembre 2001: Misión de Monitoreo Reactivo conjunta Centro del Patrimonio Mundial / ICOMOS; 3月 2010: Misión de Monitoreo Reactivo conjunta Centro del Patrimonio Mundial / ICOMOS. Febrero 2014: Misión de Asesoría de ICOMOS.

Factores afectando a la propiedad identificados en informes anteriores

  • Estado frágil de la propiedad y degradación acelerada por factores ambientales, falta de mantenimiento y limitada planificación de conservación.
  • Erosión.
  • Falta de límites establecidos y de una zona de amortiguamiento.
  • Ausencia de un plan de gestión y de conservación.
  • Invasiones y presión urbana.
  • Presión del turismo (特にポルトベロで)
  • Legislación insuficiente para la preservación del patrimonio construido y regulaciones que combinen los dos componentes de la propiedad.

材料ilustrativo: Véase página (web) http://whc.unesco.org/en/list/135

Problemas actuales de conservación

ザ 30 1月 2015, el Estado Parte presentó un informe de estado de conservación, que está disponible en

http://whc.unesco.org/en/list/135/documents/

2014 fue un año de elecciones en la República de Panamá y un período de cambio administrativo en la administración pública, incluidos los jefes de las entidades públicas que gestionan el patrimonio histórico. Esto causó una baja tasa de ejecución de obras de conservación en el sitio. El presupuesto anual restante asignado para la ejecución del plan de emergencia se encontró insuficiente. El nuevo director y subdirector de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico tuvieron que familiarizarse con el caso, pero llegaron a conclusiones similares a las indicadas en el informe de la Misión de Asesoramiento ICOMOS del mes de febrero de 2014.

En respuesta a los siete puntos del párrafo 5 意思決定の 38 COM 7A.20, el Estado Parte informa:

  • La Ley 30 の 18 11月 2014 presta apoyo al Patronato de Portobelo y San Lorenzo con fondos del gobierno para el mantenimiento, conservación y restauración de la propiedad.
  • Colaboración está siendo solicitada al Patronato de Panamá Viejo para el asesoramiento sobre los mecanismos de gestión y entrenamiento del personal.
  • La clarificación de los límites de las partes componentes de la propiedad no ha presentado avances significativos en 2014.
  • La preparación del Distrito Plan Territorial del Portobelo se encuentra en su etapa final, desarrollado por el Ministerio de Vivienda. Su finalización está prevista para finales de 2015.
  • Asistencia técnica para la implementación del Plan de Emergencia es proporcionada por la Universidad de Alcalá de Henares, スペイン.
  • El nuevo Plan Territorial de Portobelo contempla la ejecución de la planificación de infraestructuras y la mejora ambiental del sitio. Incluye la construcción de nuevas alcantarillas, y un nuevo sistema de recogida de desechos sólidos.
  • La Dirección Nacional de Patrimonio tiene en sus archivos los estudios técnicos llevados a cabo en la propiedad desde la década de 1980. En los últimos años se han realizado estudios de suelo en la zona de las fortificaciones de Santiago, San Fernando, San Gerónimo y el Castillo de San Lorenzo. Un estudio de evaluación de riesgos se desarrolló en 2013, así como un levantamiento fotogramétrico en todos los cañones que se encuentran en la zona de las fortificaciones de la bahía de Portobelo y en el Fuerte Castillo de San Lorenzo. Se espera que en el año 2015, la Dirección Nacional reforzará su colaboración con el Patronato de Portobelo y San Lorenzo de fortalecer las capacidades de gestión en la propiedad.

Análisis y Conclusiones del Centro del Patrimonio Mundial, el ICOMOS y el ICCROM

La adopción del Plan de Gestión del Patrimonio Mundial de la UNESCO (septiembre de 2013) y el Plan de Emergencia (3月 2014) fueron pasos cruciales hacia adelante y constituyen marcos adecuados para la acción. La aprobación por parte de la nueva administración de estos planes y las recomendaciones previas, y el compromiso con su aplicación son bienvenidos. しかしながら, en general hay retrasos muy graves en la aplicación de las medidas correctivas y el cronograma adoptados por el Comité del Patrimonio Mundial en su 36ª reunión (サンPetersburgo, 2012) y la financiación de la aplicación de estas medidas, como para el Plan de Emergencia y el plan de Gestión, siguen siendo insuficientes.

En cuanto a las respuestas provistas por el Estado Parte a los siete puntos del párrafo 5 意思決定の 38 COM 7A.20, se observa que:

  • Mientras que el Instituto Nacional de Cultura (INAC) es responsable del patrimonio cultural nacional (法則 14 の 1982), la gestión del lugar fue confiada al Patronato de Portobelo y San Lorenzo. La Ley 30 (2014) define que un presupuesto anual se asignará al Patronato para su administración, funcionamiento y actividades. La actualización de las medidas legislativas y reglamentarias y la definición de las funciones del Patronato siguen siendo necesarias.
  • De acuerdo con la Misión de Asesoría de ICOMOS 2014, el Patronato cuenta con un arquitecto y cuatro trabajadores, pero no se ha establecido una oficina técnica con capacidades adecuadas, a nivel del sitio. El fortalecimiento de los mecanismos de gestión y la creación de una oficina técnica permanecen pendientes.
  • No se han reportado avances significativos en la definición de los límites.
  • Se espera que el Plan Territorial para Portobelo esté concluido hacia el final del año 2015. Un análisis de este plan debe llevarse a cabo para evaluar si cumple con los requisitos definidos en el estado deseado de la conservación para la remoción de la propiedad de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro (DSOCR).
  • La cooperación a nivel nacional (PATRONATOパナマ·ビエホ) e internacional (Universidad de Alcalá de Henares) debe ser bienvenida.
  • Una vez que el Plan Territorial esté finalizado a finales de 2015, un análisis debe llevarse a cabo para evaluar hasta qué punto es capaz de responder a la recomendación relativa a la degradación ambiental y las deficiencias en los servicios de infraestructura que están afectando los recursos patrimoniales culturales y naturales.
  • Debe proveerse aclaración de si los estudios y la documentación disponibles son suficientes en respuesta a la recomendación en cuanto a los estudios sobre los procesos de deterioro.

Mientras que el Estado Parte presenta informes detallados sobre las actividades de conservación y consolidación y para el mantenimiento de áreas verdes emprendida en 2014, no se ha presentado planes de trabajo claramente establecidos y detallados, plazos y presupuestos para la implementación de las medidas correctivas adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial al momento de la inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. El progreso en la aplicación de las medidas correctivas previstas para el año 1 (hasta septiembre de 2013), es muy insuficiente y se puede esperar razonablemente que las medidas para el período de dos a tres años (prevista para su celebración por septiembre de 2015) también estarán seriamente retrasadas.

La Misión de Asesoría ICOMOS de febrero 2014 hizo un amplio conjunto de recomendaciones y destacó la rápida tasa de descomposición del tejido histórico que siguió amenazando la integridad y autenticidad de los atributos que expresan el valor universal excepcional (VIEW) y permanece muy grave la preocupación de que en las condiciones actuales el estado de conservación puede deteriorarse aún más.

Se recomienda que el Comité inste al Estado Parte a elaborar una estrategia, planes de trabajo detallados, plazos y presupuestos para la plena aplicación de las medidas correctivas en un plazo de tres años, con la debida consideración del conjunto de recomendaciones de la Misión de Asesoría 2014; y que el Comité retenga al bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

 

決定書草案: 39 COM 7A.46

(Dale click aquí para la versión original en inglés, en la página 94)

世界遺産委員会,

  1. 考慮した el Documento WHC-15/39.COM/7A,
  2. リコール la Decisión 38 COM 7A.20, adoptada en su 38ª Sesión (Doha, 2014),
  3. Aprecia la aprobación por parte de la nueva administración de los enfoques anteriores, y recomendaciones para alcanzar el Estado deseado de conservación para la eliminación de la bien de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro (DSOCR, 英語での略語) と recibe con agrado su compromiso con su aplicación;
  4. Recuerda que la aplicación oportuna de las medidas correctivas definidas al momento de inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro es un requisito esencial para alcanzar el DSOCR;
  5. Lamenta los muy graves retrasos en la aplicación de las recomendaciones expresadas en la Decisión 38 COM 7A.20 y de las medidas correctivas antes mencionadas y expresa su profunda preocupación de que esto puede causar daños irreparables a la propiedad y a los atributos que sustentan el Valor Universal Excepcional (VIEW);
  6. Insta al Estado Parte a elaborar una estrategia, planes de trabajo detallados, plazos y presupuestos para la plena aplicación de las medidas correctivas dentro de un período de tres años, con la debida consideración del conjunto de recomendaciones de la Misión Asesora 2014, y que tome todas las disposiciones legales, administrativas y presupuestarias necesarias para su implementación y le solicita que presente estos documentos hasta el 1 2月 2016 para su revisión por el Centro del Patrimonio Mundial y los Órganos Consultivos;
  7. また尋ね al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, ザ 1 2月 2016, un informe actualizado, incluyendo un resumen ejecutivo de 1 ページ, sobre el estado de la conservación de la propiedad y la puesta en práctica de lo anterior, para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su 40ª Sesión en 2016;
  8. Decide retener a las Fortificaciones de la costa caribeña de Panamá: ポルトベロとサン·ロレンソ (パナマ) en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

Fin de Traducción NO OFICIAL.

Esta Decisión Borrador forma parte de los documentos públicos de trabajo de la Sesión 39 COM世界遺産委員会, 2015. Las Decisiones en su versión final serán publicadas después del cierre de la Sesión 39 COM.

 

よろしく,

 

Kattieオソリオウガルテ, 博士.